白井市議会 2020-10-09 令和2年第3回定例会(第8号) 本文 開催日: 2020-10-09
面会交流を義務づける制度が未整備で、精神的苦痛を受けたとして、国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は1審の東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却しました。裁判長は、協議で面会交流について決めることができなければ、家裁に調停、審判を申し立てる制度に触れ、これは合理性に欠けるとは言えないと結論づけたと報道されています。 以上の理由から、本陳情に反対するものであります。
面会交流を義務づける制度が未整備で、精神的苦痛を受けたとして、国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は1審の東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却しました。裁判長は、協議で面会交流について決めることができなければ、家裁に調停、審判を申し立てる制度に触れ、これは合理性に欠けるとは言えないと結論づけたと報道されています。 以上の理由から、本陳情に反対するものであります。
4月26日、東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校の児童23人の遺族が市と県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が仙台高裁でありました。小川浩裁判長は、震災前に津波の危険性を予見できたとし、学校は危機管理マニュアルの改定を怠り、市側も是正しなかったと判断。
控訴審判決では、市の主張が認められた部分もあったわけだが、紹介議員は何をもって全面敗訴と解釈したのか。等の質疑がありました。 次に、再度委員会を休憩して、陳情第4号及び第6号の提出者からそれぞれ趣旨説明が行われ、再開後、請願1件、陳情2件に対する執行部の意見表明の後、3件を一括して執行部に対する質疑に入り、本請願・陳情が提出されたことをどのように受け止めているか。
確定した控訴審判決は市は納得していないようですが、例えば一審判決でさえ市の対応に3割の非があったことが認定され、御答弁でも市に事務処理上の不手際があったことは事実と市の責任を認めております。しかし、その3割分すら公的に公式にどこにも謝罪していない。訴訟の相手方はもちろん、市民に対してでもあります。この市の姿勢にはかたくななというよりも、ある種異様なこだわりを感じます。
その結果、確定した控訴審判決において指摘されておりますことを含め、不適切な事務処理に問題があったと認識するに至っております。このようなことはまことに遺憾であり、再発するようなことがあってはならないものであるとの認識から、本年4月14日付けをもって各所属長あてに「事務の適正処理について」と題しまして、事務の不備や不適切な処理がないよう改めて注意喚起をしたところでございます。
その結果、平成21年度事業の不当利得返還請求については市の主張が全面的に認められましたが、もう一つの平成22年度事業の損害賠償請求については、残念ながら控訴審判決において市の主張が認められなかったことは御案内のとおりでございます。
平成24年11月29日の上告棄却等により、控訴審判決をもちまして結審いたしましたので、別途損害賠償請求について、法的な処理手続として債権差し押さえ命令申し立てや財産開示命令申し立てを行ったところですが、強制執行による債権回収の結果やその後の財産開示請求においても、回収できる目ぼしい財産の所有は確認できませんでした。
平成24年11月29日の上告棄却等により、控訴審判決をもちまして結審をいたしましたので、別途損害賠償請求について法的な処理手続として債権差し押さえ命令申し立てや財産開示命令申し立てを行ったところです。しかしながら、強制執行による債権回収の結果やその後の財産開示請求においても、回収できる目ぼしい財産の所有は確認できませんでした。
既に御案内のとおり、東京高等裁判所から控訴審判決の言い渡しを受け、上告しないこととしましたが、補助参加人の横山久雅子氏が9月10日に上告兼上告受理申立書を提出し、受理されました。市といたしましては、裁判所における判断の行方を注視してまいりたいと考えています。
6 ◯伊澤史夫市長 8月29日に言い渡された控訴審判決をどのように受けとめているのか等についてお答えいたします。
既に御承知のとおり、3月22日の千葉地方裁判所での第1審判決については、法解釈及び事実認定に誤りがあり、判決を受け入れることができないと判断し、4月3日に市議会において控訴に関連する補正予算を可決いただき、4月4日に東京高等裁判所宛控訴状を提出したところで、8月29日に控訴審判決の言い渡しがありました。
さて、金融機関との貸金等請求訴訟の裁判では、2組合に対しそれぞれ控訴審判決が言い渡 され、組合敗訴が確定いたしましたが、再度、組合が特定調停を申し立て、借入金の返済につ き債権者との和解成立に向け取り組んできたところであります。大芝組合では、これまで2回 の和解協議が行われ、引き続き賦課金による再建計画を策定し、調停成立に向け取り組んでい きます。
下水道浄化センター等維持管理業務に関する違法公金支出金返還請求事件につきましては、原告の請求を棄却ないし却下する旨の第一審判決について、原告側が控訴していたところでありますが、去る2月7日付で本件控訴を棄却することの控訴審判決がありました。 次に、児童福祉関係について申し上げます。 町内の保育所につきまして、先日、来年度の入園児の決定を行ったところでございます。
まず、9月定例会以降の状況ですが、9月7日に言い渡されました控訴審判決の内容に基づき、9月20日付で上告の提起等に関し委任弁護士を通じて東京高等裁判所に行っております。なお、上告理由書等は11月4日付で委任弁護士を通じて東京高等裁判所に提出しております。また、訴訟相手につきましても控訴審判決の内容を不服として、9月21日付で上告の提起等を同様に行っております。
(3)に記載いたしました裁判の概要につきまして、アといたしまして平成21年(ワ)第114号損害賠償請求事件の控訴審判決が平成23年8月25日に東京高等裁判所において控訴棄却の判決が下され、その後、市の勝訴が確定いたしました。裁判に要した費用につきましては、控訴事件の着手金105万円、本件事件の勝訴確定によります成功報酬210万円を合わせました315万円の決算でございます。
市長は、この間、8月25日に東京高裁で金谷の裁判が市の勝訴になって、市長は、地元の安全が確保された、安全第一に考えていたので、控訴審判決に満足していると、こういうようにコメントを出していらっしゃったわけです。田倉の安定型処分場が最高裁で勝ったときも、市民の安全が守られたというようにおっしゃっていました。
派遣した人件費に充てる公金を支出したのは違法として、市民団体が矢田立郎市長と外郭団体に対し総額約79億円を市に支払うよう求めた控訴審判決が11月27日金曜日、大阪高裁であった。約48億円の返還を命じた1審判決後、市は矢田市長に対する請求権を放棄する改正条例案を出し市議会が可決をしていた。
内容は、習志野市内に開業した場外舟券売り場ボートピアの設置に関する裁判で、周辺住民ら53人が設置者を相手取り営業差しとめと慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。裁判長は、施設の設置、手続は適法であり、開業による悪影響を現実化していないなどとして訴えを棄却した。
内容は、習志野市内に開業した場外舟券売り場ボートピアの設置に関する裁判で、周辺住民ら53人が設置者を相手取り営業差しとめと慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。裁判長は、施設の設置、手続は適法であり、開業による悪影響を現実化していないなどとして訴えを棄却した。
平成19年8月25日の読売新聞によれば、赤い羽根共同募金や地元学校への寄附金を自治会費に上乗せして徴収するのは、思想・良心の自由を保障した憲法に違反するなどとして、滋賀県甲賀市南町の希望ヶ丘自治会、約940世帯の会員5人が同自治会を相手に、会費値上げ決議無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が平成19年8月24日、大阪高裁であった。